2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
陸との比較ですが、同じ時期の陸上労働者の労働条件等について、厚生労働省の各種統計調査によれば、総労働時間数は全産業では年間千九百七十六・六時間、運輸業、郵便業では年間二千百八十二・五時間、就業規則等で設定された休日数は年間百十六日、年次有給休暇の取得日数は年間十・一日、これ、一部の臨時手当を、臨時的な手当を含んだ、ただし賞与等を除いた月の給与額は三十三万六百円となっています。
陸との比較ですが、同じ時期の陸上労働者の労働条件等について、厚生労働省の各種統計調査によれば、総労働時間数は全産業では年間千九百七十六・六時間、運輸業、郵便業では年間二千百八十二・五時間、就業規則等で設定された休日数は年間百十六日、年次有給休暇の取得日数は年間十・一日、これ、一部の臨時手当を、臨時的な手当を含んだ、ただし賞与等を除いた月の給与額は三十三万六百円となっています。
それと、二つ目ですけれども、ちょっと質問なんですけれども、教育の訓練費というのが六百四十七億円ありますけれども、その中で、賃金というのが六億七千万ぐらいですね、一%ぐらいしかありませんが、この教育の訓練費、演習とか、そこに行った場合の臨時手当みたいなものはどうなっているんでしょうか。 私の地元の若い自衛官に聞くと、演習が何回もあるけれども、この演習において、演習手当がないんですね。
それから、日本航空においては、中期経営計画を着実に実施することにより事業基盤の再構築と経営の安定化を図っていく意向でありまして、既に特別早期退職措置や臨時手当水準の大幅抑制など中期経営計画の実施に着手したところでございます。 国土交通省といたしましても、日本航空が中期経営計画を着実に実施することを強く期待しております。
これを、今希望退職の募集だとかあるいは臨時手当の見直し等、直ちに始めておるところでございまして、私どもとしては、この日本航空がこの中期経営計画を着実に実施をして、それによって利用者に安全で利便性の高いサービスを提供するということを期待しておるところであります。
したがって、外交官のそういう生活費をどこまで臨時手当で見てやるかということは非常にこれは難しいことでございますけれども、おっしゃるように、今の外交官に対する批判があらゆる面で噴き出してきておりますので、こういう議論も確かに国民としては考えるべきテーマであろうと思ったりしております。
○正森委員 非常に簡単な説明で、十分理解できない点もあるのですが、しかし、資料によりますと、人事院の調査では民間で五・一九カ月のボーナスといいますか、臨時手当になっておりますが、日経連の調べによりますと、組合員の場合は五・四カ月、役付の場合は五・七カ月という資料がございます。あるいは東京都の労働経済局労政部労働組合課の調査では五・三七月というようになっております。
ただし、先生御指摘のように、七月十九日に労使間で合意に達しました六十年度のベースアップ分と、八月十二日に合意に達しました六十年度の夏期臨時手当につきましては支払われていないということになっております。 これらの問題につきましては、会社更生法のもとで保全管理人及び裁判所の適切な判断があるものと期待しているところでございます。
ただし六十年度のベースアップ、これは定昇込み九千四百五十円ということになっておりますが、これと六十年度の夏期の臨時手当につきましては、東京地方裁判所から現在までのところ支払いを認められていないということになっております。実はこれらの問題につきましては保全管理人及び裁判所の適切な判断を期待したい、こういうふうに私ども考えておる次第でございます。
日中の関係では、この養父母の金額というのは詰めておる段階だと思いまするけれども、こういった中国に残る養父母に対する措置問題、あるいは身元ははっきりわかりませんけれども永住希望をしておる孤児に対しては、これを日本側として受け入れるということは第四項でも双方で確認しておるわけでありますが、そういう問題と、さらに新年度の改善としては、従来の帰還の臨時手当を増額するというふうな、帰国後の当座の生活資金としての
それから二十一年四月以後につきましては同じく在外者給与規程によりまして、二十一年四月以降の期間につきまして俸給のほかに臨時物価手当、臨時家族手当、臨時手当というものが支給されるという形になっております。
一般的に考えますと、この統合によりましてやむを得ないことだという片方での面があると思いますが、そうしますと、役員は本来退職時にならないともらえないものが今回の措置で臨時手当が入りますわと、あとまた就任をすればこれから積み立てられて退職金の権利がふえるわけですからね。だから、これは全くの臨時収入だなという感覚をやっぱり持たざるを得ぬのです、今日の状況の中で。これは大変な感覚でしてね。
それで馬主会が私のところに来まして、臨時手当みたいなものを何か出してくれぬかと、競馬会の方が。それは調教師が出すんじゃないかと、調教師は出せないと。ともかくレースができないという騒ぎなんで、おかしいじゃないかと、だったらもうレースやめたらいいよと、美濃部さんだってやめると言っているんだから、やめたってそれは構わないよとぼくは言ったことがあるんです。
そこで、国家公務員の一般職の給与に関しての法律第十一条の三には、職員に支給する調整手当を定めておりますが、その割合は、特甲地が百分の八、甲地が百分の六、乙地が百分の三と決められておりますが、甲地、乙地などの級地区分は人事院規則九の四九によって定められておりますが、それで戦後このような措置がとられてきた経過をまずお尋ねしたいのですが、時間がございませんからこちらから申し上げますと、昭和二十一年に臨時手当給与令
この点はいわゆる民間委託ということではもちろんございませんで、団地等におきます非常勤による配達ということでございますけれども、非常勤の方々に対します特別臨時手当ということを言っております。
それから、雇用保険の給付率の問題ですけれども、これまた藤田委員御案内だと思いますけれども、以前は六〇%であったものが八〇%になり、これにはボーナス等の臨時手当も含まれておる、こういう情勢でございますし、また訓練手当につきましては、ことし、五十三年度の予算におきまして、訓練待期手当八万三千円であったものを九万二千円に、それから訓練手当については九万七千円が十万七千円、こういうふうなことをやっておるわけであります
六千三百七十円ベースだとかいろいろありまして、当時私は官公労事務局長ですから、このときからのおつき合いなんだけれども、この期末手当、臨時手当、年末手当というふうなもの、これを勤勉手当創設という形で形を変えたのが昭和二十七年なんですよ。したがって、この勤勉手当の新設という形で形を変えたここから実は皆さんがおやりになってきた官民比較をとってみた。
この夏の臨時手当などは、全然資金のめどがないと言われております。 そこで、ここに現在の社長の前に東京から小倉某という方がおいでになって社長におなりになりましたときがあります。この方の時代に非常に活発な経営をなさろうとして、たしか何々という建設土地会社とタイアップいたしまして、無数に土地を買って、それを転がしてもうけようとされたのであります。
ただ、ここで一つだけはっきりしておきたいのは、公労委の側は臨時手当に関しては人事院勧告に準ずる、こういう方式をとっている。各期の手当、これは人事院勧告に準ずる。だから、今回〇・一勧告がふえているから、向こうさんも〇・一はすでに団体交渉でふえている。公労委の手はかりなくて済んでいる。公労委側の原則が人事院勧告に準ずるということだからであります。
また、現行失対法では臨時手当を夏と年末の二回にきめているため、年度末手当の支給は制度改正なくして困難である」、「労働者の福祉施設として労災病院や総合福祉センターがすでにあるので、屋外労働者に限定した別な福祉センターの建設が可能かどうか検討したい。屋外労働者の労働条件についても、現行の労働基準法、安全衛生法を駆使して改善を推進していくことは不可能ではない。